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申請から受取まで。補助金の手続きの流れを わかりやすく解説

申請から受取まで。補助金の手続きの流れを わかりやすく解説

この記事では、補助金の申請から受取までの流れについて、わかりやすく解説しています。

補助金を利用したいと思うけれど、補助金を受け取るまでに、どんなことをしないといけないのかを知りたい方は、ぜひ、本記事を参考にしていただければと思います。

補助金を受け取るまでの全体的な流れ

補助金を受け取るまでの流れは、応募する補助金によって異なることもありますが、おおむね、次の図のようになっています。

補助金の流れ

まず、「申請」では、補助金を受けたい事業がどのような事業なのか、などを書いた書類を提出します。
書類が提出されると、国や地方自治体では、提出された書類で審査を行い、補助金を支給するかいなかを検討します。
この審査に通って補助金の給付対象になることを「採択」といいます。

「採択」がされたら、事業を実施します。
そして、事業が実施されたら、事業が完了して費用がいくらかかったかを報告する実績報告を行います。
提出された報告書は国や自治体のチェックが行われ、問題がなければ補助金受取となります。

以上が、補助金の申請から受取までの大まかな流れとなります。
このような大まかな流れを把握していただいた上で、各手続きなどについて、もう少し詳しく解説していきます。

『申請』

まず最初の手続きは、「申請」です。
補助金をもらうには、まず、申請をしなければなりません。
そして、その申請をするために、色々な書類の提出をする必要があります。

申請書類は、応募する補助金によっても異なってきますが、基本的には、申請する企業や個人事業主の名前や連絡先などを記入した『申請書』や、補助金を受けようと考えている事業に関する詳細を書いた書類(『事業計画』)、全部事項証明書(登記簿謄本)や税務署に提出した確定申告書などの『添付書類』が求められます。

前回の記事で、補助金の申請では基本的に審査があると書きましたが、その審査は全て、この申請書類で行われます
そのため、審査書類に不備があったり、ご自身の事業の内容が審査員に伝わるものになっていないと、審査を通ることができません。
ですので、申請をするときには、書類に不備がないことや、事業の内容が審査員に伝わるものになっているかということに注意するようにしましょう。

なお、補助金の申請は、紙の書類を提出して行う場合と、インターネット経由で申請する場合とがあります。
国が行う補助金は、今後は基本的に、補助金申請システム「J-Grants」を使用して、インターネット経由で行うことになるようです。

この補助金申請システムを使用するには、「gBizID」という、国が提供するアカウントサービスの中の『GビズIDプライムアカウント』というものを取得しておく必要があります。
このアカウントを取得するには、1~2週間ほどの時間がかかるので、国の補助金への申請を考えている方は、早めに取得しておくようにしましょう。

 

『採択』

申請書類が提出されると、国や地方自治体では、その事業に対して補助金を支給するか否かを決める審査を行います。
審査は、補助金によっても異なると思いますが、通常は、中小企業の経営などについて専門的な知見を有する人たちが審査を行うようです。

審査ではどのようなことが行われるのでしょうか。
これは、補助金によって異なると思いますが、基本的には、前回の記事でも書いたように、提出した書類に不備がないか、という形式面での審査と、その事業が母数要件を満たして言うか、実現可能性や効果の高いものであるか、という事業の内容に関する審査が行われます。

後者の事業内容に関する審査が、実質的な審査ということになるわけですが、この実質的な審査で重要なこと、審査員がみているポイントというものは公表されています
補助金の募集では『募集要領』といった名前の、応募するにあたっての様々な決まりごとが書かれた書類が用意されています。
この『募集要領』は、国や地方自治体が作っている、補助金の募集でも最も大切な書類なので、図表は少なく、文字と数字がほとんどでボリュームも多かったりするのですが、がんばって読み進めていくと、審査のポイントを見つけることができます

この『募集要領』に書かれている審査のポイントに従って、審査員たちは審査を行っています
ですので、申請書類を作成する時には、まず、この『募集要領』に書かれている審査のポイントを確認してから作成するようにするとよいでしょう。

上記のような形式面、内容面の審査を経て、補助金の対象と認められると、その事業は『採択』された事業として、申請者に『採択通知』が送られます。
補助金によっては、採択された事業者が公表されます。

 

『事業実施』

事業が補助金の支給対象として採択されたら、事業を実施します。
補助金をもらってから事業を開始するのではないの?と思われた方もいると思います。

例外もあるのかもしれませんが、基本的に、補助金の支給は、事業を実施した後に支払われます
したがって、補助金を利用して新しい事業を行う場合でも、その新事業に必要な資金は、事業実施前に全額を用意しておく必要があるのです。
ですので、手元資金が十分でない場合には、金融機関からの借入の見通しを立てておくなどして、事業を実施するための資金を確保しておくようにしてください。

また、事業を実施する場合には、実施期限があることにも注意が必要です。
通常、補助金を受け取るにあたっては、事業の実施期限が定められていて、その期限までに事業を実施する必要があります。

やむを得ない事情がある場合などには、期限が延長されることもあります。
ただ、申請者側が考える『やむを得ない事情』と、国や地方自治体が考える『やむを得ない事情』は、異なっていることが多いと思われます。 国や地方自治体が考える『やむを得ない事情』というのは、多くの場合、災害などによるものを指しています。
相手業者の対応が遅いから、といった理由での期限延長は難しいと思われますので、事業の実施は余裕をもって、速やかに行うようにするとよいでしょう。

 

『実績報告』

事業を実施して納品・支払いが完了したら、国・地方自治体に事業の完了を報告します。
この事業完了報告のことを『実績報告』といっています。
※なお、経済産業省系の補助金では、そのための報告書の文書名が「実績報告書」となっているため、ここではこうした事業完了の報告のことを『実績報告』といっていますが、補助金によっては、別の名称を使うことがあるかもしれません。

『実績報告』では、所定の報告書に、実際に支払った費用の金額などを記載し、納品書や振込指示書、領収書などを添付して提出します。
国や自治体では、事業にかかった費用の金額と、納品・支払いが行われたことを、添付した納品書や振込指示書、領収書などで確認するのです。

『実際に支払った費用の金額を確認』と書きましたが、なぜ、このようなことをするのかというと、『実際に支払った費用の金額』が申請した金額よりも少なくなった場合には、補助金の支給額を『実際に支払った費用の金額』で計算した金額になるためです。
例えば、補助率が1/2で、費用100万円として申請する場合、補助金額は50万円として申請するわけですが、実際にかかった費用が80万円だった場合、実際に支給される補助金は、80万円の1/2である40万円になります。

『事業実施』の項で、『補助金の支給は、事業を実施した後に支払われます』と書きましたが、それは、このためなのです。

それでは、『実際に支払った費用の金額』が、申請時の金額よりも多くなった場合にはどうなるのでしょうか。
この場合には、補助金額が増えることはなく、申請した時の金額が支払われます
例えば、補助率が1/2で、費用100万円として申請した場合、補助金額は50万円として申請するわけですが、実際にかかった費用が150万円だったとしても、実際に支給される補助金は、150万円の1/2の75万円ではなく、50万円になります。

なぜこのようなことになっているのかは、想像するしかありませんが、やはり、補助金の原資は税金だからだと思われます。
実際に支払った金額が少なくなった時は、その分減額して、別の事業者に支給できるようにしようということなのでしょう。

このように、『実績報告』は、支給する補助金の額を最終的に決定するための手続きとなっています。
この『実績報告』をしないと補助金は支給されません

また、国や自治体側にとって非常に大切な手続きであるため、書類のチェックを厳しく行っています。
書類に不備がある場合には、担当者から確認の連絡がきますし、必要な証明書類を揃えられなかったり、報告書や証明書類に不審な点があったりする場合には、補助金が支給されなくなってしまいます。

ですので、『実績報告』を行う際には、報告に関する説明文書をしっかりと読んで、注意事項を守って作成するようにするとよいでしょう。

 

補助金受取

『実績報告』が完了したら、補助金の受取りになります。
所定の書類に補助金の振込先を記載して、口座情報などの添付資料と一緒に提出し、補助金の支払いを請求することになります。

補助金によっては、『実績報告』のときに、振込に関する情報や添付書類を一緒に提出する場合があります。
どのような支払い請求になるのかは補助金によって異なっていますので、手続きに関する説明書類で確認するようにしてください。

国・自治体側で、書類に記載された振込先情報と、振込先に関する添付書類(通帳などに記載されている口座情報のコピーなど)が一致していることを確認したら、補助金が指定した銀行口座に振り込まれます。

 

まとめ

今回は、『補助金の申請から受取までの流れ』について解説しました。

補助金の申請をして、審査を通って採択されることで、補助金をもらうことができるようになります。
しかし、採択されるとすぐに補助金がもらえるわけではありません
採択された後にも手続きがありました。

事業を実施して、実際に支払った金額と、納品・支払いをしたことを証明する資料を提出する『実績報告』をすることで、支給される補助金の金額が決定されるのでした。
そして、補助金を振込んでもらう銀行口座の情報とそれに関する資料も提出する必要があるのでした。

補助金は税金を原資としているため、受け取るまでに手続きがあり、各手続きで厳密なチェックが入ります。
そして、各手続きで不備などがある場合には、せっかく採択されても、補助金を受け取ることができなくなってしまうことがあります。

ですので、補助金を利用する場合には、そうした手続きがあるのだということも忘れないようにしてください。

 

なお、ご参考まで、現在、募集中の補助金は以下の通りです。

事業再構築補助金

補助金の上限額1.5億円(事業者の規模や申込枠等により異なります。)
思い切った事業の再構築を行おうとする事業者を支援する補助金で、設備投資や建物の新築・改修、ITシステムの開発、広告宣伝、製品開発などに利用できます。 補助金事務局のホームページはこちら
詳細については、こちらもご覧ください。

小規模事業者 持続化補助金

助金の上限額200万円(申込枠などによって異なります。)
小規模事業者向けの販路拡大のための施策を支援する補助金です。
機械設備の購入、広告費、外注費など幅広い目的に使えます。
※免税事業者が課税事業者になるなどした場合、上限額が50万円引き上げられることがあります。 補助金事務局のホームページはこちら

ものづくり補助金

助金の上限額4,000万円(事業者の規模や申込枠等により異なります。)
革新的サービスや商品の開発、生産・業務プロセスの効率向上を図るための施策を支援する補助金です。
機械・システムの導入費や外注費などに使えます。 補助金事務局のホームページはこちら

IT補助金

助金の上限額450万円(申込枠等により異なります。)
ITツ-ル(ソフトウェア、システム)導入を支援する補助金です。
登録されたシステムやソフトウェアなどの導入に使えます(要件を満たせば、PCやタブレットなどのハードウェア購入も補助対象となります)。
※登録されたITベンダー・サービス事業者と一緒に申請を行うことが必要です。 補助金事務局のホームページはこちら

 

当事務所では、補助金の選定や、事業計画の作成など、様々な支援を行っています。
補助金の活用について色々と知りたい・書類の作成を代行してほしい、などといった場合には、お気軽にご相談ください。
当事務所での補助金申請支援について、こちらのページで実例を紹介していますので、参考にしてみてください。

また、現在、事業再構築補助金の無料申請相談をお受けしています。 事業再構築補助金の申請をお考えの方は、こちらもご覧ください。

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